飲食店営業

営業許可種類一覧

 

飲食店営業

法許可業種

一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、         レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、          又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。

喫茶店営業

法許可業種

喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を       客に飲食させる営業のこと。

菓子製造業

法許可業種

あん類製造業

法許可業種

アイスクリーム類製造業

法許可業種

アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他        液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品        を製造する営業のこと。

乳製品製造業

法許可業種

粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原       料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製       造する営業のこと。

食肉製品製造業

法許可業種

ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造        する営業のこと。

魚肉ねり製品製造業

法許可業種

魚肉ねり製品を製造する営業のこと。
(魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類す       るものを製造する営業を含む。)

清涼飲料水製造業

法許可業種

乳酸菌飲料製造業

法許可業種

氷雪製造業

法許可業種

食用油脂製造業

法許可業種

マーガリン又は
ショートニング製造業

法許可業種

みそ製造業

法許可業種

醤油製造業

法許可業種

ソース類製造業

法許可業種

ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又は         マヨネーズを製造する営業のこと。

酒類製造業

法許可業種

豆腐製造業

法許可業種

納豆製造業

法許可業種

めん類製造業

法許可業種

めん類を製造する営業のこと。

そうざい製造業

法許可業種

通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため       物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業を       いい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く。

かん詰又は
びん詰食品製造業

法許可業種

かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと。ただし、他の法        許可業種(添加物製造業を除く。)の営業に該当するものを除く。

添加物製造業

法許可業種

食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加        物を製造する営業のこと。

つけ物製造業

条例許可業種

塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと。
※塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります。

製菓材料等製造業

条例許可業種

生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワー        ペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類        を製造する営業のこと。

粉末食品製造業

条例許可業種

粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ          類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと。

そう菜半製品等製造業

条例許可業種

ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こん        にゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他       のそう菜類似食品を製造する営業のこと。

調味料等製造業

条例許可業種

チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び        七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する        営業のこと。

魚介類加工業

条例許可業種

液卵製造業

条例許可業種

鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)を         製造する営業のこと。

乳処理業

法許可業種

牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。)     又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと。

特別牛乳さく取処理業

法許可業種

牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、         これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する       営業のこと。

集乳業

法許可業種

生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと。

食肉処理業

法許可業種

食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に         関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する           食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第           3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは           解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切       する営業のこと。

食品の冷凍業又は冷蔵業

法許可業種

食品の放射線照射業

法許可業種

乳類販売業

法許可業種
直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある       容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したも       のを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと。

 

※陳列ケースによる店頭販売のみ行う場合は、施設基準の         一部が緩和されます。

食肉販売業

法許可業種

 

※包装食肉の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和          されます。

魚介類販売業

法許可業種

店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと。
 ※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業         に該当する営業を除きます。

 

※包装魚介類の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が            緩和されます。

魚介類せり売営業

法許可業種

鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと。

氷雪販売業

法許可業種

食料品等販売業

条例許可業種

弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の         調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと。

  ※包装食品の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます。

 

東京都福祉保健局 健康安全部 食品監視課より引用


新潟県風俗営業許可申請代行センター

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