飲食店営業
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法許可業種
一般食堂、料理店、すし屋、そば屋、旅館、仕出し屋、弁当屋、 レストラン、カフェー、バー、キャバレーその他食品を調理し、 又は設備を設けて客に飲食させる営業のこと。
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喫茶店営業
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法許可業種
喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物又は茶菓を 客に飲食させる営業のこと。
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菓子製造業
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法許可業種
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あん類製造業
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法許可業種
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アイスクリーム類製造業
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法許可業種
アイスクリーム、アイスシャーベット、アイスキャンデー、その他 液体食品又はこれに他の食品を混和したものを凍結させた食品 を製造する営業のこと。
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乳製品製造業
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法許可業種
粉乳、練乳、発酵乳、クリーム、バター、チーズ、その他乳を主原 料とする食品(牛乳に類似する外観を有する乳飲料を除く。)を製 造する営業のこと。
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食肉製品製造業
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法許可業種
ハム、ソーセージ、ベーコン、その他これらに類するものを製造 する営業のこと。
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魚肉ねり製品製造業
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法許可業種
魚肉ねり製品を製造する営業のこと。 (魚肉ハム、魚肉ソーセージ、鯨肉ベーコンその他これらに類す るものを製造する営業を含む。)
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清涼飲料水製造業
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法許可業種
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乳酸菌飲料製造業
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法許可業種
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氷雪製造業
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法許可業種
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食用油脂製造業
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法許可業種
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マーガリン又は ショートニング製造業
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法許可業種
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みそ製造業
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法許可業種
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醤油製造業
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法許可業種
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ソース類製造業
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法許可業種
ウスターソース、果実ソース、果実ピューレー、ケチャップ又は マヨネーズを製造する営業のこと。
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酒類製造業
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法許可業種
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豆腐製造業
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法許可業種
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納豆製造業
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法許可業種
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めん類製造業
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法許可業種
めん類を製造する営業のこと。
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そうざい製造業
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法許可業種
通常副食物として供される煮物(つくだ煮を含む。)、焼物(いため 物を含む。)、揚物、蒸し物、酢の物又はあえ物を製造する営業を いい、食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業又は豆腐製造業を除く。
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かん詰又は びん詰食品製造業
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法許可業種
かん詰又はびん詰食品を製造する営業のこと。ただし、他の法 許可業種(添加物製造業を除く。)の営業に該当するものを除く。
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添加物製造業
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法許可業種
食品衛生法第11条第1項の規定により規格が定められた添加 物を製造する営業のこと。
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つけ物製造業
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条例許可業種
塩漬け及びぬか漬け以外の漬物を製造する営業のこと。 ※塩漬け及びぬか漬けの製造は報告対象営業となります。
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製菓材料等製造業
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条例許可業種
生種、いり種、コーンカップ、アンゼリカ、フォンダント、フラワー ペースト、その他の製菓材料並びにジャム及びマーマレード類 を製造する営業のこと。
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粉末食品製造業
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条例許可業種
粉末ジュース、インスタントコーヒー、みそ汁のもと、ふりかけ 類、ドーナツのもと、その他の粉末食品を製造する営業のこと。
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そう菜半製品等製造業
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条例許可業種
ギョウザ、コロッケ、ハンバーグその他のそう菜の半製品、こん にゃく、ちくわぶその他のそう菜材料及びしそ巻、たいみそその他 のそう菜類似食品を製造する営業のこと。
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調味料等製造業
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条例許可業種
チャーハンのもと、だしのもと、カレールーその他の調味料及び 七味唐辛子、カレー粉、さんしょう粉その他の香辛料を製造する 営業のこと。
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魚介類加工業
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条例許可業種
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液卵製造業
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条例許可業種
鶏の液卵(鶏の殻付き卵から卵殻を取り除いたものをいう。)を 製造する営業のこと。
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乳処理業
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法許可業種
牛乳(脱脂乳その他牛乳に類似する外観を有する乳飲料を含む。) 又は山羊乳を処理し、又は製造する営業のこと。
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特別牛乳さく取処理業
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法許可業種
牛乳を搾取し、殺菌しないか、又は低温殺菌の方法によって、 これを厚生労働省令で定める成分規格を有する牛乳に処理する 営業のこと。
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集乳業
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法許可業種
生牛乳又は生山羊乳を集荷し、これを保存する営業のこと。
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食肉処理業
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法許可業種
食用に供する目的で食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に 関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する 食鳥以外の鳥若しくはと畜場法(昭和28年法律第114号)第 3条第1項に規定する獣畜以外の獣畜をとさつし、若しくは 解体し、又は解体された鳥獣の肉、内臓等を分割し、若しくは細切 する営業のこと。
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食品の冷凍業又は冷蔵業
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法許可業種
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食品の放射線照射業
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法許可業種
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乳類販売業
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法許可業種 直接飲用に供される牛乳、山羊乳若しくは乳飲料(保存性のある 容器に入れ、摂氏百十五度以上で十五分間以上加熱殺菌したも のを除く。)又は乳を主要原料とするクリームを販売する営業のこと。
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※陳列ケースによる店頭販売のみ行う場合は、施設基準の 一部が緩和されます。
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食肉販売業
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法許可業種
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※包装食肉の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和 されます。
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魚介類販売業
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法許可業種
店舗を設け、鮮魚介類を販売する営業のこと。 ※魚介類を生きているまま販売する営業及び魚介類せり売営業 に該当する営業を除きます。
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※包装魚介類の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が 緩和されます。
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魚介類せり売営業
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法許可業種
鮮魚介類を魚介類市場においてせりの方法で販売する営業のこと。
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氷雪販売業
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法許可業種
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食料品等販売業
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条例許可業種
弁当類、そう菜類、乳製品、食肉製品、魚介類加工品その他の 調理加工を要しないで直接摂食できる食品を販売する営業のこと。
※包装食品の販売のみ行う場合は、施設基準の一部が緩和されます。
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