Q キャバクラは、風適法第1号の「キャバレー」等に該当するのでしょうか。
A キャバクラは、「キャバレー」等(第1号営業)ではなく、社交飲食店(第2号営業)に該当します。
 詳しくは、次号以下で説明しますが・・・
 「ダンス+飲食+接待」はキャバレーなど大規模なもので「第1号営業」となります。
 これに対し、比較的小規模で「(遊興又は)飲食+接待」を営業内容とする、スナック・キャバクラ・パブなどは「第2号営業」です。
 ですから、通常、キャバクラは、「キャバレー」とは異なり、第2号営業許可の対象となり、お客さんにダンスをさせることができない業態です。

Q 風俗営業(第2号営業)は何時まで営業できるのですか?
 深夜も営業をしたいのですが・・・

A 風俗営業は、原則、午前零時までの営業になります。
 ただし、午前1時まで風俗営業を営むことが許容される特別な事情のある地域として政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内に限り、午前1時まで営業することができます(風適法13条1項)。

Q 深夜から朝まで営業しているスナックを知っていますが、このスナックは、違法営業なのでしょうか?
A 風適法上、深夜における酒類提供飲食店営業(行政書士は通称「深酒(ふかざけ)」といいます)とは、深夜(午前零時から日の出まで)において、設備を設けて客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)をいいます。
 深夜も営業をするときには「深酒」の届出が必要になるということです(風適法33条)。(注)深酒は許可ではなく届出です!
 注意しなければならないのは、「深酒」は、第2号営業のように客を接待することもできませんし、深夜において客に遊興をさせることもできません※。



 つまり、風俗営業の許可と深酒の届出は、同一の営業所では併用できないということです。
 結果として、風俗営業(第2号営業)は午前零時(地域により午前1時)までの営業となり、深夜に営業することはできません。

※ 深夜における酒類提供飲食店営業の例としては、居酒屋や、客の接待を伴わないバー、スナックがあります。

 

Q 外国人は風俗営業許可の申請者となることができますか?
A 答えとしては「YES」。
 ただし、外国人の場合、在留資格が問題となります。
 日本人の配偶者等、永住者・特別永住者、定住者、のいずれかの在留資格が必要です。
 これ以外の在留資格をもつ外国人は申請者にはなれません。また、管理者にもなれません。
 いうまでもありませんが、上記の資格があっても許可の基準の1つである人的欠格事由のいずれかに該当するときには許可を受けることができません。

 

Q 未成年者は風俗営業許可の申請者となることができますか?
A 答えとしては「YES」。
 風適法第4条第1項第1号は、「成年被後見人若しくは被保佐人」については、「許可をしてはならない」と規定しています。
 これは、制限行為能力者についての規定ですから、未成年者は欠格者ではないよ、という意味になります。
 また、風適法第4条第1項第8号本文は、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。」と規定しています。
 つまり、「営業に関し成年者と同一の行為能力を有する未成年者」であれば、欠格事由には当たらないということになります。
 もう少し説明すると、未成年者は、親権者等の法定代理人による営業許可があると、「その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する」ことになります(民法第6条第1項)。また、未成年者は、会社の取締役・代表取締役などの役員になることもできます(会社法第331条等)。
 というわけで、未成年者が、個人として、あるいは法人の代表者として、風俗営業を営むことは可能です。・・・もちろん、お酒を飲んではダメ!

 

 

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