営業所の場所的基準(法第4条第2項第2号)

 営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限する必要があるものとして政令で定める基準に従い都道府県の条例で定める地域内にあるときは許可を受けることができません。
 東京都の場合、東京都条例(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例)によって次の2つを基準にして制限しています。

1 都市計画法で定められている地域(用途地域)

風俗営業の許可を受けることができない地域

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域(※2

準住居地域(※2

保護対象施設との関係での距離制限により、風俗営業許可を受けることができる地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

(※2
 第二種住居地域及び準住居地域で、近隣商業地域及び商業地域に隣接し、かつ、当該地域からの距離が20メートル以下の区域では、風俗営業の許可を受けることができます(条例第3条第1項第1号ただし書、条例施行規則第1条)。

 

2 周辺における良好な風俗環境を保全する必要がある施設(保護対象施設)

保護対象施設

施設名

 

学校
(学校教育法第1条)

幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校(盲学校、ろう学校、養護学校)、大学、高等専門学校

図書館
(図書館法第2条)

地方公共団体、日本赤十字社、一般社団法人、一般財団法人が設置するもの

児童福祉施設
(児童福祉法第7条)

助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所(対象となるのは認可保育所)、児童厚生施設(児童遊園、児童館をいう)、児童養護施設、障害児入所施設、児童発達支援センター、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター

病院
(医療法第1条の5)

医業又は歯科医業を行う場所であつて、20人以上の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

診療所
(医療法第1条の5)

医業又は歯科医業を行う場所であつて、患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有するものをいう。

 1(用途地域)と2(保護対象施設)を基準にして、東京都公安委員会規則(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例の施行に関する規則)で明確に定めています。 「あぁ、そうなのか・・・」と理屈はわかっても、ここまでの内容を読んだだけで、ここの営業所はOKだな!と判断できる人はほとんどいないでしょう。
では一体、営業所はどういう場所だったら許可の基準を満たすのでしょうか?

≪用途地域別の保護対象施設までの距離制限≫

用途地域別:近隣商業地域

保護対象施設別

営業禁止距離

学校(大学を除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)

100メートル 

大学
病院(第1種助産施設を含む)
診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)

50メートル 

第2種助産施設
診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)

20メートル 

用途地域別:商業地域

保護対象施設別

営業禁止距離

学校(大学を除く)
図書館
児童福祉施設(助産施設を除く)

50メートル 

大学
病院(第1種助産施設を含む)
診療所(8人以上の患者を入院させる施設を有するものに限る)

20メートル 

第2種助産施設
診療所(7人以下の患者を入院させる施設を有するものに限る)

10メートル 

用途地域別:準工業地域、工業地域、工業専用地域

保護対象施設別

営業禁止距離

学校
図書館
児童福祉施設

病院
診療所(患者を入院させる設備を有するものに限る)

100メートル 

注 第1種助産施設は医療法の病院にあたる助産施設をいう。
 第2種助産施設は医療法の助産所にあたる助産施設をいう。

 

この表を見て、「あぁ、そうなのか・・・」から「そうだったのか!」に変わったのではないですか?
これはあくまでも東京都の基準です。都道府県によって、用途地域別の保護対象施設までの距離制限が異なります。わからないときは営業所を管轄する所轄警察署の担当窓口(生活安全課)に確認しましょう。



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