新潟県内風俗営業許可申請代行致します。

運営:金子行政書士事務所

 

 新潟県内での風俗営業許可申請

 長岡市内での風俗営業許可申請

 柏崎市内での風俗営業許可申請

   上越市内での風俗営業許可申請


当事務所の風営法関連業務の取扱について 風営法関連の許認可業務は行政書士の独占業務となっております。 しかし、どこの行政書士事務所でも風営法関連の業務を行っている訳ではありません。 また、風営法関連の手続には風営法独特のルールもあり、風営法関連業務の取扱が少ない行政書士事務所よりも風営法関連の取扱量が多い事務所で様々な事例を持っている事務所で手続を行うほうが、時間的にも費用的にも効率的です。店舗の計測からCADソフトを使っての製図作業、申請書の作成に至るまでをスピーディーに進めております。

 

 

風俗営業を営む場合は許可が必要です

 

クラブやキャバレー、キャバクラ、ダンスホール、ゲームセンター、麻雀、パチンコなどの風俗営業を営むためには、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(通称「風営適正化法」)により、公安委員会の許可が必要になります。

また、性風俗特殊営業、深夜酒類提供飲食店を営む場合は、公安委員会への届出が義務付けられています。

その他、営業形態を問わず、酒類を提供する営業をする場合には、深夜酒類提供飲食店営業の届出が必要になります。

風俗営業には営業形態に応じた様々な許可や届出があり、その基準も厳しく定められています。必要な許可・届出をしっかり押さえて営業を行いましょう。

風俗営業の申請・届出

 

各種申請・届出に際しては、申請書や届出書に添付書類、手数料等を添えて、

「営業所の所在地を管轄する警察署に提出する必要があります。

また、一度手数料を納入すると、許可とならなかった場合も返却されませんので注意してください。

※ 手数料については、最寄りの警察署に確認してください。

※ ご利用にあたっての注意事項 

. 必要な申請書をダウンロードしてご利用下さい。

掲載様式は、すべての申請・届出に対応しているものではありません。 

. 提供している申請書類は、そのまま印刷し、必要事項を記入して下さい。

  なお、提供様式の印刷にはA4版普通紙をお使い下さい。
4.電子メール、FAX、郵送による受付は行っていません。

※ 掲載している様式は、PDF形式で提供しています。Acrobat readerにより閲覧してください。

○ 営業の許可を受ける時   

許可申請書

様式第2号

営業の方法

様式第3号

○ 許可証を亡失、滅失した時   

許可証再交付申請書

様式第6号

○ 相続人が営業する時  

相続承認申請書

様式第7号

○ 法人が合併についての承認を受ける時   

合併承認申請書

様式第8号

○ 法人が分割についての承認を受ける時   

分割承認申請書

様式第9号

○ 許可証の記載内容を変更した時   

許可証書換え申請書

様式第10

○ 遊技機の増設、交換時、内閣府令第2条に該当する営業所の構造及び設備の変更する時 

変更承認申請書

様式第11

○ 営業所の構造及び設備の軽微な変更をする時   

変更届出書

様式第12

○ 営業所を廃業するなどして許可証を返納するとき   

返納理由書

様式第13

○ 特例風俗営業者の認定証を申請するとき   

認定申請書

様式第14

○ 特例風俗営業者の認定証を亡失、滅失した時

認定証再交付申請書

様式第16

 

申請の手続きに必要な書類

風俗営業等の規制及び業務の適性化等に関する法律に基づく許可申請書の添付書類等に関する内閣府令(以下、「内閣府令」という。)第1条関係

 許可申請書(様式第2号)
 営業の方法記載した書類(様式第3号)
 営業所の使用について権原を有することを疎明する書類(登記事項証明書 等、賃借の場合には登記事項証明書等及び賃貸借契約書の写し又は使用承諾書)

 営業所の平面図及び営業所の周囲の略図

 営業者に係る書類

 

(1) 個人の場合

・住民票(本籍記載のもの。外国人の場合は国籍等記載のもの)写し

・市区町村長の発行する身分証明書

・法務局の発行する登記事項証明書

・人的欠格事由に該当しない旨の誓約書

 (2)  法人の場合

定款 

法人に係る登記事項証明書 

役員に係る前記(1)「個人の場合」の書類 

 選任する管理者に係る前記5(1)「個人の場合」の書類及び誠実に業務を行う旨の誓約書

 管理者の写真2枚(申請前6月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦3.0㎝、横2.4㎝で裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの)

 ぱちんこ屋等の場合は、遊技機に係る認定・検定を受けたものであることを証明する書類等及び製造業者の保証書等

問合せ先

最寄りの警察署の生活安全課

又は新潟県警察本部 生活安全企画課 

 025-285-0110(代表)

対象地域

新潟県、新潟市、村上市、、胎内市、新発田市、、佐渡市、阿賀野市、五泉市、、加茂市、、三条市、燕市、見附市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、上越市、妙高市、糸魚川市、新潟県近県、東京都

聖籠町、阿賀町、田上町、出雲崎町、粟島浦村、弥彦村、刈羽村

 

 

新潟県風俗営業許可申請代行センター

運営:金子行政書士事務所

新潟県柏崎市新赤坂3-2-7

TEL/FAX 0257-24-7001

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