許可を受けないで営業するとどうなる?
風適法は、無許可営業に関して厳格に罰則を規定していますので、この点については十分な注意を払うべきです。
風俗営業の許可については、風適法の第3条第1項に下記のように規定されています。
【風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別(前条第1項各号に規定する風俗営業の種別をいう。以下同じ。)に応じて、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。】
これに違反すると、つまり無許可営業をすると、同じく風適法の第49条で規定されている罰則を受けることになります。
【次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第3条第1項の規定に違反して同項の許可を受けないで風俗営業を営んだ者】(抜粋)
つまり、風俗営業を無許可で営業するということは犯罪なのです。厳しい罰則が科せられて当然なのです。また、無許可営業のみならず、風俗営業を営むにあたって、風適法及び関連法令に違反する行為にも、もちろん罰則があります。
対象地域
新潟県、新潟市、村上市、、胎内市、新発田市、、佐渡市(両津、相川)、阿賀野市、五泉市、、加茂市、、三条市、燕市、見附市、長岡市、柏崎市、小千谷市、十日町市、魚沼市、南魚沼市、上越市、妙高市、糸魚川市、新潟県近県、東京都
聖籠町、阿賀町、田上町、出雲崎町、粟島浦村、弥彦村、刈羽村
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