人的欠格事由(法第4条第1項第1号から第9号)

許可を受けようとする者が次のいずれかに該当するときは、許可を受けることができません。申請者が個人の場合はその個人が、法人の場合は役員全員が対象となります。
営業所の管理者となる者も対象となります。

 

1

成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

2

1年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して1年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者

イ 第49条又は第50条第1項の罪

ロ 刑法第174条、第175条、第182条、第185条、第186条、第224条、第225条(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条、第226条の2(第3項については、営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第226条の3、第227条第1項(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2又は第226条の3の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第3項(営利又はわいせつの目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。)又は第228条(同法第224条、第225条、第226条、第226条の2、第226条の3又は第227条第1項若しくは第3項に係る部分に限る。)の罪

ハ 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第3条第1項(第5号又は第6号に係る部分に限る。)又は第6条(第1項第2号に係る部分に限る。)の罪

ニ 売春防止法第2章の罪

ホ 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第4条から第8条までの罪

ヘ 労働基準法第117条、第118条第1項(同法第6条又は第56条に係る部分に限る。)又は第119条第1号(同法第61条又は第62条に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の規定により適用する場合を含む。)の罪

ト 船員法第129条(同法第85条第1項又は第2項に係る部分に限る。)又は第130条(同法第86条第1項に係る部分に限る。)(これらの規定を船員職業安定法の規定により適用する場合を含む。)の罪

チ 職業安定法第63条の罪

リ 児童福祉法60条第1項又は第2項(同法第34条第1項第4号の3、第5号、第7号又は第9号に係る部分に限る。)の罪

ヌ 船員職業安定法第111条の罪

ル 出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項の罪

ヲ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第58条の罪

3

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

4

アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

5

26条第1項の規定により風俗営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この項において同じ。)であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

6

26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日又は当該処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

7

前号に規定する期間内に合併により消滅した法人又は第10条第1項第1号の規定による許可証の返納をした法人(合併又は風俗営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)の前号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該消滅又は返納の日から起算して5年を経過しないもの

72

第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、若しくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人(分割について相当な理由がある者を除く。)又はこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であつた者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの

8

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が風俗営業者の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

9

法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当する者があるもの

 

 

 

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