審査基準:

① 風俗営業等適正化法第4条第1項第3号

この規定に該当する者は、犯歴及びその内容、暴力団等との関係等から判断して

集団的に、又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認められる者をい

う。

注1 暴力団とは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2

号に掲げるものをいう。

注2 暴力的不法行為等とは、風俗営業等適正化法施行規則第7条に掲げるもの

をいう。

② 風俗営業等適正化法第4条第2項第3号

この規定に該当する場合とは、管理者となるべき者を全く選任していない場合、

管理者として選任した者が法の定める要件を満たしていない場合、選任しようとする者が当該営業所に勤務することが到底期待できない場合等である。

 

 

「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準」の変更に ついて(通知)
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