どんな業種が風俗営業なの?

 その営業形態は、風俗営業の許可が必要なのか、まずは、それを把握することが第一歩。
 風俗営業は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(以下「風適法」といいます。)の第2条によって業種が定められています。
 この第2条第1項第1号から第8号の営業、8種類が許可を必要とします。

風俗営業(風適法2条1項)

業種別

定義







第1号

キャバレー等

キャバレーその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客の接待をして客に飲食をさせる営業

第2号

社交飲食店/料理店

待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

第3号

ダンス飲食店

ナイトクラブその他設備を設けて客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(第1号に該当する営業を除く。)

第4号

ダンスホール等

ダンスホールその他設備を設けて客にダンスをさせる営業(第1号若しくは第3号に該当する営業又は客にダンスを教授するための営業のうちダンスを教授する者(政令で定めるダンスの教授に関する講習を受けその課程を修了した者その他ダンスを正規に教授する能力を有する者として政令で定める者に限る。)が客にダンスを教授する場合にのみ客にダンスをさせる営業を除く。)
※飲食はできません

第5号

低照度飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計つた客席における照度を10ルクス以下として営むもの(第1号から第3号までに掲げる営業として営むものを除く。)

第6号

区画席飲食店

喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの





第7号

マージャン店/パチンコ店/その他遊技場

まあじやん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

第8号

ゲームセンター等

スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則で定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設(旅館業その他の営業の用に供し、又はこれに随伴する施設で政令で定めるものを除く。)において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く。)

 

 

 この8種類の営業種別のうち、客に飲食をさせる営業を営むには、風俗営業の許可の申請をする前に、食品衛生法による飲食店の営業許可も受けなければなりません。
 営業所の所在地を管轄する保健所に申請します。

新潟県風俗営業許可申請代行センター

運営:金子行政書士事務所

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TEL/FAX 0257-24-7001

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